【照会要旨】

 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている農地等の約9割が収用交換等により譲渡されたため、農業経営を廃止した場合、その全ての猶予税額に係る利子税について措置法第70条の8第1項《農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例》の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 措置法第70条の8第1項の規定の適用要件は、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている農地等について、特例適用者が、収用交換等による譲渡をしたことにより、措置法第70条の4第35項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合に限られています。そして、同号に掲げる場合に該当することとなった場合とは、同条第4項の規定の適用があった場合、すなわち、その一部が収用交換等により譲渡されたときをいいます。
 したがって、その農地等のうち収用交換等により譲渡された部分については、措置法第70条の8第1項の規定の適用がありますが、譲渡されなかった残余の部分については、同項の規定の適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の4第1項、第35項、第70条の8第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。