【照会要旨】

 贈与時(相続開始時)において農業の用に供されていない農地につき、租税特別措置法関係通達70の4-12((贈与者の農業の用に供している農地又は採草放牧地))に掲げる事由により、やむを得ず一時的に休耕しているものとして取り扱った場合において、その後、当該農地について特例適用者がその農地をその者の農業の用に供しないまま転用した場合、その農地については、当初から納税猶予の適用が受けられなかったことになるのか、又は、転用があった時に猶予期限を確定させることになりますか。

【回答要旨】

 納税猶予の規定を適用する時において、租税特別措置法関係通達70の4-12(70の6-13)に該当することから農業の用に供されている農地に含まれるとしたものについて、その後その農地をその者の農業の用に供しないまま転用した場合には、農地の転用があった時に猶予期限が確定することとなります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項
 租税特別措置法関係通達70の4-12、70の6-13、70の6-13の3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。