【照会要旨】

 土地区画整理事業の完了した地域に所在する土地は、たとえ作物を栽培している場合であっても、農地法第2条第1項に規定する農地には該当しないものと考えてよいですか。

【回答要旨】

 土地区画整理事業の施行地区は、宅地のほか農地も含まれる場合があり、また、土地区画整理事業における換地は、原則として従前の土地の利用状況に照応して行うことが建前となっているので、土地区画整理事業が完了したからといって直ちにその施行地区内の土地が全て宅地になるわけではないことから、農地法第2条第1項に規定する農地に該当するか否かは、その土地の現況に応じて判断することとなります。
 なお、区画整理中の土地で当該事業施行中のため農業の用に供することができない土地について、当該事業を施行する直前において農地である場合には、農地に該当します。

【関係法令通達】

 土地区画整理法第89条
 租税特別措置法関係通達70の4-1、12、70の6-1、13、13の3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。