【照会要旨】

 「軽量鉄骨造」の住宅は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(措法70の2及び70の3)において耐火建築物に該当しますか。

【回答要旨】

 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例における耐火建築物とは、租税特別措置法施行規則第23条の5の2第3項又は第23条の6第3項の規定により、建物登記簿に記録された当該家屋の不動産登記規則第114条に定める構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造に限定されており、「軽量鉄骨造」はこれに該当しません。

【関係法令通達】

  • 租税特別措置法第70条の2第1項、第2項、第70条の3第1項、第3項
  • 租税特別措置法施行令第40条の4の2第3項、第40条の5第2項
  • 租税特別措置法施行規則第23条の5の2第3項、第23条の6第3項
  • 不動産登記規則第114条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。