【照会要旨】

 相続時精算課税を選択した場合には、特定贈与者から、暦年課税に係る贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与を受けた場合であっても贈与税の申告は必要ですか。

【回答要旨】

 相続時精算課税をいったん選択した場合の特定贈与者からの贈与については、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の適用を受けることはできませんので、「相続時精算課税選択届出書」を提出した年分以降、特定贈与者からの贈与により取得した財産については、その金額の多寡にかかわらず、全て贈与税の申告をしなければなりません。
 なお、贈与税の期限内申告書の提出がない場合には、相続時精算課税の特別控除の適用を受けることはできません。
 また、将来の特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において、相続時精算課税の選択後における特定贈与者から贈与を受けた財産については、贈与税の申告の有無にかかわらず相続時精算課税適用者の相続税の課税価格に算入されることとなります。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の9第3項、第21条の11、第21条の12第2項、第21条の15第1項、第21条の16第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。