【照会要旨】

 夫婦間において、次のような内容の夫婦財産契約を締結した事例があります。この場合、贈与税の課税関係が生じますか。
 「婚姻中に夫婦の一方がその名において得た財産については、民法第762条第2項の規定にかかわらず持分2分の1ずつの共有とする。」

【回答要旨】

 夫婦財産契約は、財産の帰属関係を定めたものにすぎないものと考えられます。
 相続税法上のみなし贈与に関する規定は、民法上の贈与に該当しないものであっても、財産上の利益の供与があったときには贈与税を課税することとしているものですから、夫婦財産契約の履行によって得た利益は、相続税法第9条の規定により贈与税の課税の対象になります。

【関係法令通達】

 相続税法第9条
 民法第762条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。