【照会要旨】

 被相続人甲は、自己の所有する家屋に、長男A、その配偶者B及びその子Cと同居していました(甲の配偶者は既に死亡しています。)。○年にAが転勤で大阪へ単身赴任となり、その後、この家屋には、甲、B及びCが居住していましたが、○+1年1月に甲が死亡したため、Aがこの家屋及びその敷地を相続により取得しました。
 なお、Aは相続税の申告期限において引き続き単身赴任の状態にあります。
 この場合、Aが取得した敷地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当しますか。

【回答要旨】

 Aの配偶者及び子の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況からみて、当該家屋がAの生活の拠点として利用されている家屋といえる場合、すなわち、転勤という特殊事情が解消したときは、その相続人の配偶者等と起居をともにすることになると認められる家屋といえる場合については、甲に係る相続開始の直前から申告書の提出期限までAの居住の用に供していた家屋に該当するものとみることができますから、Aの取得した宅地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当することとなります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第69条の4第3項第2号イ

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。