【照会要旨】

 次の場合、乙は被相続人甲の一親等の血族であり、乙及びその直系卑属である丙が死亡していることにより相続人となった丁は、一親等の血族に含まれることから、相続税法第18条((相続税額の加算))の規定の適用はないと解してよろしいですか。

相続人関係図

【回答要旨】

 相続税法第18条に規定する相続税の加算の対象から除外される一親等の血族とは、

1 被相続人の一親等の血族

2 被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった被相続人の直系卑属

3 配偶者
です。

 照会のケースは2に当たるか否かということですが、同条において「被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった被相続人の直系卑属」と規定されており、被相続人の子の代襲相続人について定めたものです。
  したがって、照会のような被相続人の甥に当たる丁は、2に該当せず、相続税法18条の規定の適用があります。

【関係法令通達】

 相続税法第18条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。