【照会要旨】

 次に図示する場合、被相続人甲に相続が開始したときに、Aは乙の代襲相続人となりますか。
 また、代襲相続人となる場合の相続分はいくらですか。

代襲相続権の有無(3)の図

【回答要旨】

 乙の死後、甲とAとの間で協議離縁が成立し、甲A間の親子関係が消滅したとしても、乙A間では依然として親子関係は継続しており(Aから死後離縁の手続が取られていない。)、また、甲乙間の兄弟姉妹としての関係も継続していることから、Aは甲の兄弟姉妹である乙の代襲相続人となります。
 また、A・a・b・cの法定相続分は均分です。

【関係法令通達】

 民法第809条、第811条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。