【照会要旨】

 株式会社S社は、社員を被保険者とし、S社を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険契約(2年ごとの掛捨て生命保険契約)を締結し、その契約に係る保険料を負担しています。
 当該被保険者たる社員が死亡した場合には通常の退職金のほかに、当該契約に係る保険金額(独身者200万円、妻帯者500万円、20年以上勤務者700万円)と同額の金銭を遺族補償として遺族に支給することとしています。
 この遺族が支給を受けた金額に対しては、相続税が課税されますか。

【回答要旨】

 遺族に支給される当該支給金額は、被相続人の勤務に基づいて支給されるものですから、相続税法基本通達3-17のただし書に該当し、相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当します。

【関係法令通達】

 相続税法第3条第1項第2号
 相続税法基本通達3-17

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。