【照会要旨】

 甲は、乙所有の建物の共済を目的とする建物更生共済に加入し、掛金を負担していました。
 甲又は乙について相続が開始した場合、建物更生共済契約に関する相続税の課税関係はどのようになりますか。

[契約関係]
共済契約者(掛金負担者) :甲(長男)
被共済者 (建物所有者) :乙(父)
満期共済金受取人 :甲

【回答要旨】

 共済契約者甲について相続が開始した場合には、建物更生共済契約の約款によれば、共済契約者の相続人に契約が承継されることとなっていることから、建物更生共済契約に関する権利が甲の本来の相続財産として相続税の課税対象となり、その評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額となります。
 また、乙について相続が開始した場合、当該共済契約に関して相続税の課税対象となるものはありません。
 なお、満期時に取得する満期共済金は、満期共済金受取人の一時所得の課税対象となります。

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。