【照会要旨】

 私は、住宅の取得に併せて、その住宅の販売会社の紹介でインテリア業者からその住宅のカーテンと照明設備を購入しました。
 このカーテンと照明設備の取得対価は、住宅借入金等特別税額控除額の計算に当たって「家屋等の取得対価の額」に含めてよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会のカーテンと照明設備の取得対価は、「家屋等の取得対価の額」に含まれません。

 住宅借入金等特別税額控除額は、家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等に係るその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額を基として計算することとされていますが(租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第10項)、その住宅借入金等の合計額が家屋等の取得対価の額を超える場合には、その家屋等の取得の対価の額を基として計算することになります(租税特別措置法関係通達41−23)。
 この「家屋等の取得対価の額」には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)を家屋等と併せて同一の者から取得等をしている場合で、その構築物等の取得等の対価の額が僅少と認められるときは、その構築物等の取得対価の額を家屋等の取得対価の額に含めて差し支えないこととされています(租税特別措置法関係通達41−26)。
 照会のカーテン等は、家屋等と併せて同一の者から購入しているものではありませんので、その取得対価の額を「家屋等の取得対価の額」に含めることはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第10項、租税特別措置法関係通達41−23、41-26

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。