【照会要旨】

 住宅を取得して夫の単独所有としましたが、その際の借入金の借入条件の都合で夫婦の連帯債務としました。
 この場合、この借入金の総額を夫の住宅借入金等特別控除の対象としてよいでしょうか。

【回答要旨】

 住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務となっている場合であっても、その取得した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、当該借入金の総額が夫の住宅借入金等特別控除の対象となります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。