【照会要旨】

 共有で住宅を購入した場合、借入金の額が家屋及びその敷地の購入価額を超えるかどうかをどのように判定するのですか。

【回答要旨】

 住宅借入金等特別税額控除額は、家屋の取得等(家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等)に係るその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額を基として計算することとされていますが(租税特別措置法第41条第1項〜第3項)、その住宅借入金等の合計額が家屋の取得等の対価の額を超える場合には、その家屋の取得等の対価の額を基として計算するととされています(租税特別措置法関係通達41-23)。
 この家屋の取得等の対価については、例えば、家屋が共有となっているときは、その家屋全体の取得等の対価の額にその者の共有持分割合を乗じて計算した金額が、その者の家屋の取得等の対価の額となります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項〜第3項、租税特別措置法関係通達41-23

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。