【照会要旨】

 調理室、浴室等の床又は壁の模様替の工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しますか。

【回答要旨】

 家屋のうち、居室、調理室、浴室等の一室の床の全部又は壁の全部について行う、一定の修繕や模様替の工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当します。

 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その者が区分所有する部分に限ります。)のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う、修繕や模様替の工事(その工事と併せて行うその家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含みます。)も住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当します(租税特別措置法第41条第20項、租税特別措置法施行令第26条第33項第3号、平成5年建設省告示1931号(最終改正令和4年国土交通省告示439号))。
 具体的には、「一室」とは、原則として、壁又は建具等により囲まれた区画をいうものとされていますが、次のような空間がある場合には、その空間は、異なる室として取り扱うこととされています。
1 設計図書等から判断される目的及び床の仕上げが異なる空間
2 設計図書等から判断される目的及び壁の仕上げが異なる空間 
 ただし、押入れや出窓、床の間等については、建具等を介して接する室に含まれることとされています。
 また、一室の床又は壁の「全部」とは、原則として、一室の床の全床面積又は壁の室内に面する部分の壁面の全水平投影長さをいうものとされていますが、押入れや出窓、床の間等についてのみ修繕又は模様替が行われない場合には、その一室の床又は壁の全部について修繕又は模様替が行われるものとしてみなされます(平成29年4月7日国土交通省通知「住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第15項、第18条の23の2第1項及び第19条の11の3第1項から第6項までの規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類並びに既存住宅の耐震改修を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る同規則第19条の11の2第1項の規定に基づき同条第2項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項、第20項、租税特別措置法施行令第26条第33項第3号、平成5年建設省告示1931号(最終改正令和4年国土交通省告示439号)、平成29年4月7日国土交通省通知

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。