【照会要旨】

 次のとおり、敷地の購入に係る借入金を有していましたが、家屋の新築に係る借入金を借り入れる際に、敷地の購入に係る借入金の借換えを行った場合、住宅借入金等特別控除の適用はどのようになりますか。

前年10月2日 敷地の購入(敷地の購入の対価 4,000万円)
敷地の購入に係る借入金(A銀行)3,000万円
本年8月1日 家屋の新築(家屋の新築費用 2,500万円)
敷地の購入に係る借入金の借換え及び家屋の新築に係る借入金(B銀行)5,000万円
(敷地の購入に係る借入金の返済(A銀行))

【回答要旨】

 借入金等を借り換えた場合には、新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、その新たな借入金を家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば租税特別措置法第41条第1項第1号又は第4号《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に規定する要件を満たしているときに限り、その新たな借入金を住宅借入金等特別控除の対象として取り扱うこととされています(租税特別措置法関係通達41-16)。
 したがって、照会の場合には、B銀行からの借入金によりA銀行の借入金の残高の返済を行っており、かつ、B銀行からの借入金が家屋の新築又は購入(一定の敷地の購入を含みます。)のための資金に充てるものであることから、その借入金が租税特別措置法第41条第1項第1号に規定する要件を満たしていれば、その借入金は住宅借入金等特別控除の対象となります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法関係通達41-16

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。