【照会要旨】

 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積は、どのように判定するのですか。

【回答要旨】

 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積は、11棟の家屋については、その家屋の床面積が、21棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつき、その各部分を区分所有する場合は、その区分所有する部分の床面積が、一定の面積となっていることが必要とされています(租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第1項)。
 床面積がこの要件に該当するかどうかは、上の1の家屋については、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上、表示される床面積。以下同じ。)によって判定することとされています(租税特別措置法関係通達41-10)。
 また、上の2の区分所有する部分の床面積については、階段や廊下などの共用部分を除いた専有部分について、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によって判定することとされています(租税特別措置法関係通達41-11)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第1項、租税特別措置法関係通達41-10、41-11

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。