【照会要旨】

 がんに罹患したことにより一定の保険金が支払われるいわゆる「がん保険」の保険料は、生命保険料控除の対象となりますか。

【回答要旨】

 「がん保険」の保険料は生命保険料控除の対象となります。

 生命保険会社の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるものは、生命保険料控除の対象とされています(所得税法第76条第1項、第2項、第6項、第7項)。
 照会の「がん保険」は、被保険者ががんに罹患した場合に一定の保険金を支払うものですので、医療費等支払事由の一つである「疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態」(所得税法施行令第208条の6第2号)に基因して保険金等が支払われるものと認められます。
 したがって、ご照会の「がん保険」の保険料については生命保険料控除の対象となります。
 なお、「がん保険」の契約が平成23年12月31日以前に締結したものは旧生命保険契約等、平成24年1月1日以後に締結したものは介護医療保険契約等に該当します(所得税法第76条第6項、第7項)

【関係法令通達】

 所得税法第76条第1項、第2項、第6項、第7項、所得税法施行令第208条の6第2号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。