【照会要旨】

 生命保険料控除額の計算を行ったところ、新生命保険料に係る控除額が3万円、旧生命保険料に係る控除額が5万円、介護医療保険料控除額が2万5千円、新個人年金保険料に係る控除額が3万円、旧個人年金保険料に係る控除額が5万円となりました。この場合、生命保険料控除額はどのように計算すればよいですか。

【回答要旨】

 一般の生命保険料控除額については旧生命保険料に係る控除額5万円、個人年金保険料控除額については旧個人年金保険料に係る控除額5万円とし、これらと介護医療保険料控除額2万5千円の合計額によることができます。ただし、12万円が限度となります。

 生命保険料控除については、従来、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の2区分とされていましたが、平成22年度の税制改正により、平成24年分以後、介護医療保険料控除が新たに追加され、全体で3区分とされた上、これらの控除の合計適用限度額が12万円とされました。
 また、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除については、さらに、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係るものと、同日前に締結した保険契約等(旧契約)に係るものに区分されることとなりました。
 これら新旧の契約に係る保険料については、それぞれの生命保険料控除の区分ごとに、どちらの控除額を適用するか(又は併用するか)は任意に選択できますので、ご照会のように、一般の生命保険料控除については旧生命保険料に係る控除額を適用し、個人年金保険料控除については旧個人年金保険料に係る控除額を適用して、一番大きい金額を生命保険料控除額とすることができます。
 なお、ご照会の場合、各区分の控除額の合計額が12万円を超えていますので、生命保険料控除額は上限の12万円となります。

区分 各区分の控除額 生命保険料控除額
一般の生命保険料控除額 新生命保険料に係る控除額 30,000円 →一番大きい金額
50,000円
合計125,000円
→120,000円(限度額)
旧生命保険料に係る控除額 50,000円
両方の適用を受ける場合の控除額 40,000円
介護医療保険料控除額 25,000円
個人年金保険料控除額 新個人年金保険料に係る控除額 30,000円 →一番大きい金額
50,000円
旧個人年金保険料に係る控除額 50,000円
両方の適用を受ける場合の控除額 40,000円

【関係法令通達】

 所得税法第76条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。