【照会要旨】

 実家で出産するために帰省する場合、その帰省のための旅費は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 帰省のための旅費は、医療費控除の対象とはなりません。

 旅費や交通費で医療費控除の対象となるのは、1病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と、2医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られています(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
 お産のために実家へ帰省する旅費については、上記のいずれにも当てはまらないため、医療費控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。