【照会要旨】

 介護保険給付の対象となる訪問介護の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となりますか。

【回答要旨】

 「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の訪問介護(生活援助中心型を除きます。)の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。

 訪問介護(ホームヘルプサービス)は、居宅要介護者に対し、その者の居宅において、介護福祉士等により行われる1入浴、排せつ、食事等の介護、2調理、洗濯、掃除等の家事、3生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話をいいます(介護保険法第8条第2項、介護保険法施行規則第5条)。
 在宅療養の世話の費用については、医療費控除の対象と取り扱っており、介護保険法に定める「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の、訪問介護の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。
 なお、指定居宅サービス事業者が利用者に対して発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。

(注)

  •  訪問介護について医療系サービスと併せて利用していない場合であっても、平成24年4月1日以後に支払う居宅サービス費用に係る自己負担額のうち、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価の部分は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条第7号、平成24年政令第100号改正附則第3条)。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条、平成24年政令第100号改正附則第3条、所得税基本通達73-6、介護保険法第8条第2項、介護保険法施行規則第5条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。