【照会要旨】

 当社では、これまで生命保険会社と適格退職年金契約を締結しこれに基づき退職一時金及び退職年金の支給を行っており、平成24年3月31日をもって適格退職年金制度が廃止された後も、解約等を行わずに退職年金契約として継続しています。
 この場合の退職年金契約に基づき、(1)当社が支出する保険料、(2)退職一時金、(3)退職年金について、所得税法上どのように取り扱われますか。
 なお、本照会における適格退職年金契約は、法人税法附則第20条第4項ただし書に規定する一定の閉鎖型の適格退職年金契約には該当しないものとします。

【回答要旨】

  • (1) 給与所得に係る収入金額に含まれます。
  • (2) 一時所得に該当します。
  • (3) 公的年金等以外の雑所得に該当します。

 適格退職年金契約に基づく一時金で退職により支払われるものは退職所得とみなされ(所得税法第31条第3号、所得税法施行令第72条第3項第4号)、退職年金は公的年金等に係る雑所得とされています(所得税法第35条第3項第3号、所得税法施行令第82条の2第2項第4号)。また、事業主が適格退職年金契約に基づき支出した保険料は、給与所得に係る収入金額に含まれないものとされています(所得税法施行令第64条第1項第3号)。
 しかし、適格退職年金制度については、いわゆる閉鎖型で一定のものを除き、平成24年3月31日をもって廃止され、適格退職年金契約が平成24年4月1日以後も継続している場合には、適格退職年金契約に含まれないものとされていますので(法人税法附則第20条第4項)、一般の退職年金契約(生命保険契約等)として取り扱われることになります。
 したがって、事業主が支出する保険料は使用人に対する給与所得に係る収入金額に含まれ(所得税法施行令第65条第2号)、退職時に支給される一時金は一時所得に該当し(所得税法第34条、所得税法施行令第183条第2項)、年金受給者に給付される退職年金は公的年金等以外の雑所得に該当することとなります(所得税法第35条第1項、所得税法施行令第183条第1項)。
 なお、適格退職年金制度の廃止後において給与所得に係る収入金額とされた保険料相当額については、一時所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費等として収入金額から控除されることになります(所得税法施行令第183条第1項、第2項)。

【関係法令通達】

 所得税法第31条、第34条、第35条、所得税法施行令第64条、第65条、第72条、第82条の2、第183条、法人税法附則第20条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。