【照会要旨】

 法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税が課されないこととされています(所得税基本通達9-23、相続税法基本通達21の3-9)。
 ところで、これらの通達にいう「社会通念上相当と認められるもの」については具体的な金額が明らかではありませんが、相続税法基本通達3-20《弔慰金等の取扱い》により弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては、個人からのものであっても法人からのものであっても課税されないと解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 相続税法基本通達3-20により弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては、個人からのものにあっては相続税法基本通達21の3-9《社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い》により、また、法人からのものにあっては所得税基本通達9-23《葬祭料、香典等》により課税されないと解して差し支えありません。

 相続税法基本通達3-20の取扱いは、被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金等が実質退職手当等に該当するかどうか明確でないものについて、業務上死亡の場合には普通給与額の3年分相当額を、業務上の死亡でない場合には普通給与額の半年分相当額を弔慰金等(相続税は非課税)として取り扱い、これを超える部分を退職手当金等(相続税の課税対象)に該当するものとして取り扱うこととしています。
 仮に、この通達により弔慰金等として取り扱われたものの中に、社会通念上相当と認められる額を超える部分があるとすれば、本来、その部分は退職手当金等に該当するものとして取り扱うべきものであり、この通達により弔慰金等として取り扱ったものについては、社会通念上相当と認められる範囲内のものであると考えられます。

【関係法令通達】

 所得税法第9条第1項第18号、所得税法施行令第30条第3号、所得税基本通達9-23、相続税法基本通達3-20、21の3-9

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。