【照会要旨】

 当社は、日本に支店を有する国外事業者です。当社は、投資を業とする事業者向けに、インターネットを介して株式市場の高度な分析等を行う投資分析ツール(ソフトウエア)を提供しています。
 当該サービスは内容が複雑・多岐であることから、提供に際し、当社の日本支店の担当者が、このサービスの利用を希望する者と相対で打合せを行い、この投資分析ツールを利用する際の希望等を確認の上、それぞれの利用者に適した内容で当社と利用者とが契約を締結しています。
 この場合、当社がインターネットを介して行う投資分析ツールを利用させるサービスの提供は、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しますか。
 なお、当該サービスは、利用料が高額で内容が複雑・多岐であることなどから、事業者でない個人の利用はほとんどありません。

【回答要旨】

  •  事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいい、例えば、次のものが該当します。
    1. 丸1 インターネットのウエブサイト上への広告の掲載のようにその役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの
    2. 丸2 役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの
  •  貴社が提供するインターネットを介して投資分析ツールを利用させるサービスは、貴社と利用者が相対で個別に取引内容を定めて契約を締結し、利用する事業者が、事業として利用することが明らかであることを確認している場合には、その取引条件等から事業者向け電気通信利用役務の提供に該当することとなります。
     なお、その利用料が高額な事業者向けのサービスとのことですが、利用料が高額であるとか、利用者のほとんどが事業者であるとしても、その事実のみをもって、その役務の性質から事業者向け電気通信利用役務の提供に該当すると判断することはできません。
  • (注)
  • 1 電気通信利用役務の提供とは、資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含みます。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話等の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除きます。)であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいいます。
  • 2 平成27年10月1日以降に、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係については、見直しが行われています。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号の3、第8号の4、消費税法基本通達5−8−4

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。