【照会要旨】

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)に規定する「共同生活援助」を行う事業は、消費税法別表第二第7号ロに規定する「社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業」として、非課税となる資産の譲渡等に該当します。
 また、この「共同生活援助」は、当該援助に係る事業者の従業者によって提供されなければなりませんが、当該事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、共同生活援助に係る生活支援員の業務を他の事業者に委託することができるとされています。なお、受託者の要件に定めはなく、あくまで当該業務の管理及び指揮命令は委託者が行い、受託者は当該業務の実施主体とはなりません。
 この場合、受託者の行う共同生活援助に係る生活支援員の業務は、社会福祉法に規定する社会福祉事業には該当しないものと考えますが、受託者が受け取る委託料についての消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。
 (注)共同生活援助とは、障害者総合支援法において、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいいます。

【回答要旨】

 障害者総合支援法第5条第17項に規定する「共同生活援助」を行う事業は、同条第1項に規定する「障害福祉サービス事業」に該当し、国及び都道府県以外の者は、同法第79条第2項の規定に基づき、都道府県知事にあらかじめ届出を行うことにより障害福祉サービス事業を行うことができることとされています。また、この「障害福祉サービス事業」は、社会福祉法第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業に該当するところ、国及び都道府県以外の者が第二種社会福祉事業を開始したときは、同法第69条の規定に基づき、事業経営地の都道府県知事に届出を行わなければならないとされています。
 ご質問の受託者の行う共同生活援助に係る生活支援員の業務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第212条第3項及び第4項の規定に基づき、指定共同生活援助事業者が指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合の業務に該当し、当該業務を行う受託者の要件に定めはなく、あくまで当該業務の管理及び指揮命令は委託者が行い、受託者は当該業務の実施主体とはなり得ません。
 したがって、受託者は、障害者総合支援法第79条又は社会福祉法第69条の規定に基づく都道府県知事へ所定の届出を行って当該業務を行うものでもなく、当該業務は、障害者総合支援法第79条に規定する障害福祉サービス事業又は社会福祉法第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業のいずれにも該当しないことから、当該業務は、非課税となる資産の譲渡等には該当せず、受託者が受け取る委託料は、課税の対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法別表第二第7号ロ、消費税法基本通達6-7-9(注)

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。