【照会要旨】

 相続があった場合の納税義務の免除の特例に関して、消費税法施行令第21条では、2以上の事業場を有する被相続人の事業を2以上の相続人が事業場ごとに分割して相続した場合には、消費税法第10条第1項又は第2項の規定の適用に当たって、被相続人の基準期間における課税売上高は、相続人が相続した事業場に係る部分の金額とすることとされています。
 ところで、信託の委託者兼受益者である被相続人が死亡したことから、その受益権を2以上の相続人が相続した場合、各相続人の納税義務の判定に当たっては、消費税法第10条第1項又は第2項に規定する被相続人の基準期間の課税売上高は、消費税法施行令第21条の規定に準じて、被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の相続分に応じた割合を乗じた金額としてよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会のとおり取り扱って差し支えありません。

【関係法令通達】

 消費税法第10条第1項、第2項、消費税法施行令第21条

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。