【照会要旨】

 当社は、賃貸用マンションを2,000万円で購入し、その購入した日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行っています。当社の当該課税期間及びその翌課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合、当社の翌課税期間以後の課税期間に係る消費税の納税義務はどうなるのでしょうか。

【回答要旨】

 事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度が適用されません。
 また、簡易課税制度の適用を受けようとする事業者が、高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間については、消費税簡易課税制度選択届出書の提出ができません。
 貴社は、高額特定資産に該当する賃貸用マンションを購入した日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行っていますので、当該賃貸用マンションを購入した日の属する課税期間の初日から3年間は、消費税の納税義務は免除されず、原則として一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。

(注)

  1. 1 高額特定資産とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
     また、調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のものをいいます。
  2. 2 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の適用の見直しについては、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されますが、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、適用されません。
  3. 3 自己建設高額特定資産とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいいます。
  4. 4 高額特定資産が自己建設高額特定資産である場合には、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額(事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間において行った原材料費及び経費に係るものに限り、消費税に相当する額を除きます。)の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、高額特定資産を取得した場合と同様に、事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用されません。

【関係法令通達】

 消費税法第12条の4第1項、第37条第3項第3号、消費税法施行令第25条の5、平成28年改正法附則第32条

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。