【照会要旨】

 地方公共団体の特別会計が特定収入に該当する補助金収入を地方自治法第213条に規定する繰越明許費として翌年度に繰り越している場合、その繰越明許費は実際に収受した年度の特定収入として取り扱うのでしょうか、あるいは繰り越した年度における特定収入として取り扱うのでしょうか。

(参考)
 繰越明許費とは、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用する経費をいいます。

【回答要旨】

 実際に収受した年度の特定収入となります。

(理由)
 地方公共団体は、会計年度を設けて、その期間の収支を区分整理するに当たって、「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない」(地方自治法第208条第2項)とされ、また、「毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない」(地方自治法第220条第3項)とされています。
 ただし、予算の効率的執行を図るため、まる1地方公共団体の経費をもって支弁する事件でその履行に数年度を要するもの(継続費の逓次繰越し(地方自治法第212条))、まる2歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの(繰越明許費(地方自治法第213条))、まる3歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(事故繰越し(地方自治法第220条第3項ただし書))については、その例外とされています。
 ところで、消費税の取扱いにおいて、国、地方公共団体等の繰越金については、繰越金を歳入又は収入として受け入れた年度の特定収入には該当せず、繰越金が発生した年度(実際に収受した年度)において特定収入に該当するか否かを判定することとされています。
 この繰越金には、「継続費の逓次繰越し」に限らず、「繰越明許費」及び「事故繰越し」も含まれるべきものです。
 したがって、ご質問の場合における補助金収入の繰越明許費についても、その補助金を収受した年度において特定収入に該当することとなります。

【関係法令通達】

 消費税法第60条第4項、消費税法施行令第75条

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。