【照会要旨】

 簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。

【回答要旨】

 事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
 なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、I卸売業、小売業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。

(注)

  1. 1 事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎません。
  2. 2 この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。
  3. 3 平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定されます。

大分類【I−卸売業、小売業】

中分類 小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い
各種商品卸売業
〔50〕
各種商品卸売業〔501〕 第一種事業
又は
第二種事業

 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。

 商品等に名入れ等を行い販売する場合は性質及び形状を変更しないものとして取り扱う。

繊維・衣服等卸売業
〔51〕
繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く)〔511〕
衣服卸売業〔512〕
身の回り品卸売業〔513〕
第一種事業
又は
第二種事業

 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。

〔例〕

  • 生糸を染色して販売する事業
  • 白地のTシャツを染色して販売する
飲食料品卸売業
〔52〕
農畜産物・水産物卸売業〔521〕
食料・飲料卸売業〔522〕
第一種事業
又は
第二種事業

 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。

〔例〕

  • 魚を煮魚、焼魚等加熱加工して販売する
  • 落花生を煎って殻から取り出しピーナッツとして販売する
  • 仕入れたブロイラーを焼鳥用に解体して串に刺して販売する
  • 生しいたけを乾燥させて販売する
  • 生サケを塩にまぶして新巻として販売する
  • 生サケから取り出した卵を塩漬けにしイクラとして販売する
  • かつおぶしを購入し削りぶしにして販売する
  • 荒茶を仕入れ、加工して製品茶にして販売する
  • ほしのりをあぶって焼きのりにして販売する
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
〔53〕
建築材料卸売業〔531〕
化学製品卸売業〔532〕
石油・鉱物卸売業〔533〕
鉄鋼製品卸売業〔534〕
非鉄金属卸売業〔535〕
再生資源卸売業〔536〕
第一種事業
又は
第二種事業

 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。

〔例〕

  • 木材に防虫剤を注入して販売する事業

 例えば、次のものは性質及び形状を変更しないものとする。

  • 土砂を購入して選別、水洗いし、生コン用、埋め立て用として他の事業者に販売する事業
  • 廃車処理業(解体を主とするもの)における中古車の解体販売
  • 仕入れたサッシとガラスを組立て規格品仕様のサッシ窓として事業者に販売する事業

    (注) 仕入れたサッシ及びガラスに切断等の加工を行い規格外のサッシ窓とする場合やサッシ窓の製作等を請け負う場合は第三種事業に該当する。

機械器具卸売業
〔54〕
産業機械器具卸売業〔541〕
自動車卸売業〔542〕
電気機械器具卸売業〔543〕
その他の機械器具卸売業〔549〕
第一種事業
又は
第二種事業

 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。

 販売した商品の修理等は第五種事業に該当する。

中分類 小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い
その他の卸売業
〔55〕
家具・建具・じゅう器等卸売業〔551〕
医薬品・化粧品等卸売業〔552〕
紙・紙製品卸売業〔553〕
他に分類されない卸売業〔559〕
第一種事業
又は
第二種事業

 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。

 代理商、仲立業(5598)は第四種事業に該当する

各種商品小売業
〔56〕
百貨店、総合スーパー〔561〕
その他の各種商品小売業(従業員が常時50人未満のもの)〔569〕
第二種事業
又は
第一種事業

 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。

 販売した商品の修理等は第五種事業に該当する。

織物・衣服・身の回り品小売業
〔57〕
呉服・服地・寝具小売業〔571〕
男子服小売業〔572〕
婦人・子供服小売業〔573〕
靴・履物小売業〔574〕
その他の織物・衣服・身の回り品小売業〔579〕
第二種事業
又は
第一種事業

 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。

 製造小売は第三種事業に該当する。

〔例〕

  • 呉服の仕立小売、洋服の仕立小売等

 販売した商品の修理等は第五種事業に該当する。

〔例〕

  • 靴の修理
  • 服の販売に伴い別途受領する直し賃(ズボンの裾、上着の丈等)
飲食料品小売業
〔58〕
各種食料品小売業〔581〕
野菜・果実小売業〔582〕
食肉小売業〔583〕
鮮魚小売業〔584〕
酒小売業〔585〕
菓子・パン小売業〔586〕
その他の飲食料品小売業〔589〕
第二種事業
又は
第一種事業

 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。

 食肉小売店、鮮魚小売店において通常販売する商品に一般的に行われる軽微な加工(例えば、仕入商品を切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす等)を加えて同一の店舗で当該加工品を販売する場合には第二種事業に該当する。

 食肉小売店、鮮魚小売店等において仕入商品に加熱行為等を伴う加工を行って販売する場合は第三種事業に該当する。

〔例〕

  • 食肉小売店におけるチャーシュー、ローストビーフ、ポテトサラダ、コロッケ、トンカツ、ヤキトリ、ハンバーグ、タタキ等の販売
  • 鮮魚小売店における焼魚、かつおのタタキ、煮魚、天ぷら等の販売

 製造小売は第三種事業に該当する。

〔例〕

  • 菓子製造小売
  • パン製造小売
  • パン小売店におけるサンドイッチの製造小売
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品製造小売
  • 惣菜・弁当等の製造小売

 食材を仕入れて家庭等に配達する食材小売(配達)業は第一種事業又は第二種事業に該当する。

 天然水を採取して販売する事業は第三種事業に該当する。

中分類 小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い
機械器具小売業
〔59〕
自動車小売業〔591〕
自転車小売業〔592〕
機械器具小売業(自動車、自転車を除く)〔593〕
第二種事業
又は
第一種事業

 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。

〔例〕

  • 中古車に板金、塗装、部品の取替え等を施して販売する事業(点検、清掃、ワックスがけ等の行為は性質及び形状の変更に該当しない。)

 自動車の支給を受けて保冷車等に改造する事業は第三種事業に該当する。

 自転車の部品を仕入れ自転車を組み立てて販売する事業は第三種事業に該当する。ただし、運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する等、仕入商品の組立販売と認められるものは、第一種事業又は第二種事業に該当する。

 取付費を別途請求する場合の取付費は第五種事業、取付費が無償(サービス)であると認められる場合は全体が第一種事業又は第二種事業に該当する。

その他の小売業
〔60〕
家具・建具・畳小売業〔601〕
じゅう器小売業〔602〕
医薬品・化粧品小売業〔603〕
農耕用品小売業〔604〕
燃料小売業〔605〕
書籍・文房具小売業〔606〕
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業〔607〕
写真機・時計・眼鏡小売業〔608〕
他に分類されない小売業〔609〕
第二種事業
又は
第一種事業

 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。

〔例〕

  • 印鑑の製造販売
  • 表札の製造販売
  • 鰯を釣りえさ用にミンチ→冷凍→ブロック状(こませ)にして販売する
  • 仕入れた裸石と空枠を指輪に加工して販売する
  • 墓石に文字等を彫刻して販売する

 畳の表替え、裏返し、修理は他に分類されない修理業(9099)に該当し、第五種事業に該当する。

 オーダーメイドによるカーテンやカーペットの仕立て販売は第三種事業に該当する。

 製造小売は第三種事業に該当する。

〔例〕

  • 家具・建具・畳製造小売

 修理は第五種事業に該当する。

 フィルムの現像、焼付、引き伸ばしは第五種事業に該当する。

 眼鏡等小売店において、小売価格を明示しているレンズ、眼鏡枠の販売に際し、加工を伴うものであっても、明示した小売価格以外に加工賃を別途受領しない場合は全体が第二種事業に該当する。

 消火器の薬剤の詰替えも第一種事業又は第二種事業に該当する。

中分類 小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い
無店舗小売業
〔61〕
通信販売・訪問販売小売業〔611〕
自動販売機による小売業〔612〕
その他の無店舗小売業〔619〕
第二種事業
又は
第一種事業

 他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で他の事業者以外の者に対して販売するものは第二種事業に該当する。

 他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業は第一種事業に該当する。

 性質及び形状の変更のあるものは第三種事業に該当する。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第57条第5項、第6項、消費税法基本通達13-2-2

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。