【照会要旨】

 自社製品等を被災者等に無償で提供した場合、自社製品の材料費等については、個別対応方式による仕入控除税額の計算を行う場合、いずれの区分の課税仕入れに該当するのですか。

【回答要旨】

 質問の自社製品等を被災者等に対して無償で提供する行為は、対価を得て行われる資産の譲渡等に該当しないため不課税取引となります。
 なお、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、自社製品等の提供のために要した課税仕入れ等の区分は、提供した自社製品等の態様に応じ、次のとおりとなります。

  • 丸1 自社製造商品の提供  自社で製造している商品(課税資産)の材料費等の費用は、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。
  • 丸2 購入した商品等の提供
    • イ 通常、自社で販売している商品(課税資産)の仕入れは、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。
    • ロ 被災者に必要とされる物品を提供するために購入したイ以外の物品(課税資産)の購入費用は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します(基通11-2-17)。
  • (注) 自社製品等を被災者等に提供する際に支出した費用(被災地までの旅費、宿泊費等)に係る課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-17

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。