【照会要旨】

 仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称を記載すべきこととされていますが、この場合の氏名又は名称の記載は、例えば、「姓」だけ、あるいは「屋号」による方法も認められるのでしょうか。

【回答要旨】

 帳簿の記載事項として法定されているのは、課税仕入れの相手方の「氏名又は名称」ですから、例えば、個人事業者であれば「田中一郎」と、また、法人であれば「株式会社鈴木商店」と記載することが原則です。
 ただし、課税仕入れの相手方について正式な氏名又は名称及びそれらの略称が記載されている取引先名簿等が備え付けられていること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、例えば「田中」、「鈴木商店」のような記載であっても差し支えありません。
 また、飲食店であれば「日比谷食堂」、フランチャイズのコンビニエンスストアであれば「ABチェーン霞が関店」のように屋号等による記載でも、電話番号が明らかであること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、正式な氏名又は名称の記載でなくても差し支えありません。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第7項、第8項

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。