【照会要旨】

 課税売上割合に準ずる割合の一般的な考え方として、例えば、事業部門ごとに次のような割合を適用することは認められますか。

  • A事業部…消費税法第30条第6項《課税売上割合の計算方法等》の課税売上割合を消費税法第30条第3項《課税売上割合に準ずる割合》の割合として仕入控除税額を計算する。
  • B事業部…B事業部の資産の譲渡等の対価の額に占める課税資産の譲渡等の対価の額を消費税法第30条第3項の割合として仕入控除税額を計算する。
  • C事業部…課税業務と非課税業務の従業員割合を消費税法第30条第3項の割合として仕入控除税額を計算する。

【回答要旨】

 消費税法第30条第3項に定める課税売上割合に準ずる割合は、「当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合」である場合に適用できることとされています。
 したがって、照会のような割合の適用について、その事業者における事業内容等の実態が、その課税仕入れ等のあった課税期間の課税売上割合によっては必ずしも反映されていない場合であって、かつ、その計算された割合の全てが合理的である場合に限り、そのとおり取り扱って差し支えないこととなります。
 なお、課税売上割合に準ずる割合の適用を受ける場合、納税地の所轄税務署長の承認を受けた日の属する課税期間から適用されます。
 承認審査には一定の期間が必要となりますので、時間的余裕をもって「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出してください。

(注)適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日以後1月を経過する日までに納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から適用されます 。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第3項、第6項、消費税法施行令第47条第6項

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。