【照会要旨】

 賃借人は、所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「リース取引」をいいます。)に係る賃借料を資産の貸付けの対価として、消費税法上、仕入控除税額の計算を行うこととなるのでしょうか。

【回答要旨】

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、リース資産の引渡しを受けた日に資産の譲受けがあったものとして、仕入控除税額の計算を行います。

※ 所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合については、当該処理に応じた取扱いが認められています(「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」参照)。

(理由)

 消費税法上の取扱いは、リース資産の引渡しを受けた日に資産の譲受けがあったものとして、当該引渡しを受けた日の属する課税期間において消費税を一括して仕入控除税額の計算を行います(基通11−3−2)。
 なお、会計処理の方法と消費税額の計算が異なる場合、帳簿の摘要欄等にリース料総額を記載するか、会計上のリース資産の計上価額から消費税における課税仕入れに係る支払対価の額を算出するための資料を作成し、整理の上綴って保存することなどにより、帳簿においてリース料総額(対価の額)を明らかにする必要があります。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第1項、所得税法第67条の2、法人税法第64条の2、所得税法施行令第120条の2第2項第5号、法人税法施行令第48条の2第5項第5号、消費税法基本通達5-1-9、11-3-2

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。