【照会要旨】

 当社は他の事業者が経営する食堂を社員食堂として利用していますが、ここでの社員の昼食代金については、社員利用券と引換えに通常の代金より100円割り引くこととし、その割引による100円の部分については、社員利用券の利用枚数に基づいて計算した金額を福利厚生費として食堂に支払っています。このような場合、当社が福利厚生費として食堂に対して支払う社員の食事代金は仕入税額控除の対象となりますか。
 また、その場合、個別対応方式の適用上、いずれの区分の課税仕入れに該当するのですか。

【回答要旨】

 質問のような場合には、食堂が会社から受け取る100円の部分は食事の提供の対価の一部で、課税の対象となり、会社が社員の食事の100円分を他の事業者(食堂)から仕入れて社員に支給している形態であるということができますから、その部分について会社は課税仕入れを行ったこととなります。
 なお、個別対応方式により仕入控除税額を計算するときは、その課税仕入れは原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとなります。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第12号

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。