【照会要旨】

 司法書士は、嘱託者の便宜等を考慮して、嘱託者が納付すべき登録免許税、登記手数料等を納付するために必要な印紙、証紙をあらかじめ購入しておき、嘱託を受けた事務に関してこれらの税、手数料等を納付する必要が生じた場合には手持ちの印紙等を貼付して手続きを行い、報酬を受領する際と区分して領収することとしています。
 この場合、印紙等の購入時には不特定の者に対する仮払金(又は立替金)として処理し、使用金額を嘱託者から受領した時には、仮払金(又は立替金)の減少として処理しているときは、嘱託者から受領するこれらの代金は、司法書士の報酬(課税売上げ)に含まれないと考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

 法令上、嘱託者が納付すべきこととされている税、手数料等の立替払をし、その立替金を嘱託者から受領する場合において、質問のような方法により相手方にこれらの税、手数料等の立替金であることを明らかに区分して請求し、受領しているときは、司法書士の報酬に含まれないものとして、不課税とすることができます(基通10−1−4(注))。

【関係法令通達】

 消費税法基本通達10-1-4

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。