【照会要旨】

 引渡しの日の属する課税期間中に対価が確定していない場合は、見積額等の概算金額により申告することとなるのでしょうか。

【回答要旨】

 資産の譲渡等を行った場合において、その資産の譲渡等をした日の属する課税期間の末日までにその対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もり、当該金額を資産の譲渡等の対価の額としなければなりません。
 なお、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した課税期間において、その課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に加算し、又は控除することとなります(基通10−1−20)。

【関係法令通達】

 消費税法基本通達10-1-20

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。