【照会要旨】

 当社は、旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人であり、日本国内に支店等を有しない海外の旅行会社が主催する訪日旅行ツアーについて、当該旅行会社に対し、訪日旅行客の国内における飲食場所、宿泊先、交通手段等を確保し、これらを組み合わせて提供する取引を行っています。
 具体的には、当社は、訪日旅行ツアーのうち、国内の旅程部分の日程、訪日旅行客が受けることができる飲食、宿泊、運送等の役務の内容、海外の旅行会社が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を作成し、自己の計算において、レストラン・ホテル・交通機関等の各種サービス提供機関との間で、当該訪日旅行客に提供するために必要と見込まれる役務の提供に係る契約を締結しており、当社は、当該旅行会社から、行事終了後に、当社が企画し手配したとおりに、各種サービス提供機関により当該訪日旅行客に対して飲食、宿泊、運送等の役務が提供されたことの対価を受けています。
 このような訪日旅行ツアーを主催する海外の旅行会社に対して日本国内の旅程部分に係る役務を提供する取引は、輸出免税の対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

 照会の取引は、日本の旅行会社が、海外の旅行会社に対し、「国内における飲食、宿泊、運送等の旅行素材の組合せを企画し各種サービス提供機関を手配することによりこれを海外の旅行会社が確実に利用できるようにする」という役務を提供するものであると考えられます。
 この「国内における飲食、宿泊、運送等の旅行素材の組合せを企画し各種サービス提供機関を手配することによりこれを海外の旅行会社が確実に利用できるようにする」という役務は、国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊に類するものであり、かつ、海外の旅行会社がこの役務の提供により直接享受する便益は、国内においてでなければ享受することができないものでありますから、当該役務の提供は、消費税法施行令第17条第2項第7号イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するものとして、同号ハに該当することとなります。
 したがって、照会の取引は、輸出免税の対象とはならず、消費税の課税の対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法第7条第1項第5号、消費税法施行令第17条第2項第7号、消費税法基本通達7-2-16

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。