【照会要旨】

 消費税が非課税となる認可外保育施設の利用料の範囲を教えてください。

【回答要旨】

1 非課税の対象となる認可外保育施設
 都道府県知事の認可を受けていない保育施設(以下「認可外保育施設」といいます。)のうち、一定の基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすもので都道府県知事等からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設及び幼稚園併設型認可外保育施設の利用料については、児童福祉法の規定に基づく認可を受けて設置された保育所(以下「保育所」といいます。)の保育料と同様に非課税とされます。

2 非課税となる利用料等の範囲
 1の証明書の交付を受けた認可外保育施設及び幼稚園併設型認可外保育施設が行う資産の譲渡等のうち、消費税が非課税となるのは、乳児又は幼児を保育する業務として行う資産の譲渡等に限られます。
 この場合の乳児又は幼児を保育する業務として行う資産の譲渡等には、保育所において行われる保育サービスと同様のサービスが該当します。具体的には次の料金等を対価とする資産の譲渡等が、これらのサービスに該当することとされています。

(1) 保育料(延長保育、一時保育、病後児保育に係るものを含みます。)

(2) 保育を受けるために必要な予約料、年会費、入園料(入会金・登録料)、送迎料

 また、給食費、おやつ代、施設に備え付ける教材を購入するために徴収する教材費、傷害・賠償保険料の負担金、施設費(暖房費、光熱水費)等のように通常保育料として領収される料金等については、これらが保育料とは別の名目で領収される場合であっても、保育に必要不可欠なものである限りにおいては、(1)(2)と同様に非課税となります。

3 認可外保育施設が行う資産の譲渡等のうち課税されるもの
  一方、例えば、認可外保育施設及び幼稚園併設型認可外保育施設において施設利用者に対して販売する教材等の販売代金のほか次のような料金等を対価とする資産の譲渡等は、乳児又は幼児を保育する業務として行われるものに該当しないので、課税となります。

(1) 施設利用者の選択により付加的にサービスを受けるためのクリーニング代、オムツサービス代、スイミングスクール等の習い事の講習料等

(2) バザー収入

【関係法令通達】

 消費税法別表第二第7号ハ、消費税法施行令第14条の3第1号、
 平成17年厚生労働省告示第128号「消費税法施行令第14条の3第1号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等」

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。