【照会要旨】

 居住用の部屋の貸付けに「まかない」が伴ういわゆる下宿の場合、下宿代は、全額が住宅の貸付けの対価として非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】

 下宿代のうち、まかない部分は課税となり、部屋代部分は非課税となります。

(注)

1 この場合、まかない部分と部屋代部分が区分されている場合は、原則としてその区分に従うこととし、区分されていない場合には、合理的な方法により区分することとなります。

2 旅館業法の適用を受ける施設の利用は非課税範囲から除かれていますが、学生又は独身者等が利用するいわゆる下宿は旅館業法上の「下宿営業」には該当しません。

【関係法令通達】

 消費税法別表第二第13号、消費税法施行令第16条の2、消費税法基本通達6-13-4

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。