【照会要旨】

 消費税法別表第二第7号イでは、消費税が非課税となる介護保険サービスを「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」と規定していますが、非課税となる居宅サービスの具体的な範囲はどのようになるのでしょうか。

【回答要旨】

 消費税法に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」とは、介護保険法の規定に基づき、保険者(市町村)から要介護者に対して、実際に支給される居宅介護サービス費に対応する部分の居宅サービスに限って消費税を非課税とするというものではなく、非課税となる居宅サービスの種類を介護保険法第41条第1項《居宅介護サービス費の支給》に規定する指定居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)に特定し、消費税法施行令第14条の2第1項《居宅サービスの範囲等》において、介護保険法第8条第2項から第11項までに規定する訪問介護等を、非課税となる居宅サービスの範囲(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するサービスを除きます。)として定めています。
 したがって、介護保険法第43条《居宅介護サービス費等に係る支給限度額》に規定する居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えて提供される居宅サービス(例えば、ケアプランの範囲(時間、回数、種類)を超えて提供される居宅サービス)のように、居宅介護サービス費が支給されないもの(利用者が全額負担)であっても、要介護者に対して提供される指定居宅サービスについては、消費税は非課税となります(基通6−7−2)。
 また、通所系又は入所系のサービスにおいて、その介護サービスの性質上、当然にそのサービスに付随して提供されることが予定される日常生活に要する費用(例えば、通所系の食材料費・おむつ代等、入所系の食材料費・居住費用・理美容代等)についても、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスに含まれ、消費税は非課税となります。

○ 消費税法施行令第14条の2第1項に規定する居宅サービスの種類(介護保険法8211
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護

【関係法令通達】

 消費税法別表第二第7号イ、消費税法施行令第14条の2、消費税法基本通達6-7-1、6-7-2

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。