【照会要旨】

 国民健康保険料の滞納等で保険証の交付を受けられない者は、いわゆる資格証明書により診療を受けることになります。この場合に医療費は診療を受ける者が支払いますが、非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】

 保険証の交付を受けられない者が自己の負担で資格証明書により受ける診療であっても、当該診療は国民健康保険法の規定に基づく診療ですから非課税となります(法別表第二6)。

【関係法令通達】

 消費税法別表第二第6号

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。