【照会要旨】

 証券金融会社等が有価証券又は登録国債を貸し付ける場合に収受する貸株取扱手数料及び品貸料は非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】

 貸株取扱手数料は実質的には信用供与の対価と認められるものですから非課税となります(法別表第二3)。
 また、品貸料は有価証券(株券)の貸付料に該当しますから、非課税となります(令103十一)。

【関係法令通達】

 消費税法別表第二第3号、消費税法施行令第10条第3項第11号

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。