【照会要旨】

 売掛金、貸付金等の金銭債権に関する次の取引は、どのように取り扱われるのでしょうか。

(1) 相手方から金銭債権を譲り受け、債務者から回収できなかった場合には、当該相手方から譲受対価の返還を求めることとしているときの割引料又は手数料と称する金銭
 なお、譲受対価は、現金又は手形で支払います。

(2) 相手方から金銭債権を譲り受け、債務者から回収できるかどうかにかかわらず、金銭債権額から割引料、保証料又は手数料を控除して現金又は手形で支払います。

【回答要旨】

 (1)では、譲り受けた金銭債権について債務者から回収できなかった場合には、債権者から譲受対価の返還を求めることとされていますから、割引料又は手数料等は金銭債権の取立てという役務の提供の対価の側面も有しますが、契約上金銭債権の譲受けであれば金銭債権の譲受対価(令103八)として非課税となります。
 (2)においては、金銭債権の譲り受けの際に債権者から徴収する割引料、保証料又は手数料は、その名目の如何にかかわらず、金銭債権の譲受対価として非課税となります。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第10条第3項第8号

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。