【照会要旨】

 オフィスビルを賃貸する場合において、敷地部分の賃貸料を区分して記載している場合には、その敷地部分の賃貸料は非課税と考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

 ビル等の貸付けの対価は、その建物の所在する場所の地価によって決定される場合が多いとしても、それは賃貸料を決める場合の一要素に過ぎません。また、ビル等の貸付けに伴う土地の使用は、そのビル等の貸付けに必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付けに該当しません(令8)。
 したがって、賃貸借契約において敷地部分の賃貸料を区分して記載している場合であっても、その部分を含めた賃貸料全額が建物の賃貸料として、課税の対象となります(基通6−1−5(注)2)。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第8条、消費税法基本通達6-1-5

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。