【照会要旨】

 他人の土地で採石する場合、採石法による採石権を設定せずに、土地の賃貸借の形態により採石している場合がありますが、この場合の土地の賃貸料は非課税となるのでしょうか。
 また、土地の賃貸借により砂利を採取する場合はどうでしょうか。

(注)

1 実態は、採石権を設定することに代えて賃貸借とする場合が多い。

2 砂利の場合、採石権を設定して採取する例はありません。

【回答要旨】

 土地の賃貸借の形態により行われる採石であっても、採石法第33条《採取計画の認可》に規定する採取計画の認可を受けて行うべき採石であれば、その賃貸料及び採石料は、物権である採石権を設定して採石する場合の採石料と同様に課税の対象となります(基通6−1−2)。
 また、他人の土地で砂利の採取を行う場合は、一般に賃貸借の形態により行われますが、この場合も砂利採取法第16条《採取計画の認可》の規定により採取計画の認可を受けて行われるべきものであれば、その賃貸料及び採取料は、砂利の採取の対価として課税の対象となります(基通6−1−2)。

【関係法令通達】

 消費税法別表第二第1号、消費税法基本通達6-1-2

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。