【照会要旨】

 道路を占用して使用する場合には、次の道路占用料等が徴されていますが、これらの道路占用料等については課税となるのでしょうか。

(1) 道路区域内の地中に構築物を埋設する場合、道路区域内の上空に看板等の工作物が突出する場合及び祭礼等に当たり道路を店舗用として使用する場合に徴される道路占用料

(2) 道路区域内の路上又は地中に連続した構築物(電気、通信用の配線、ガス等の導管など)を付設する場合に、その構築物が橋梁上又はトンネル内に及ぶことがあり、これについて徴される道路占用料

(3) 橋梁上又はトンネル内に構築物を付設する場合に徴される橋梁等の建設負担金

【回答要旨】

 (1)及び(2)の道路占用料は、土地の貸付けに係る対価に該当します。
 したがって、その貸付期間が1か月未満である場合を除き、非課税となります。
 なお、実際の貸付期間が1か月未満である場合に、1か月分の道路占用料を収受することとしているときであっても、その貸付期間が1か月未満であることから、その道路占用料は、課税の対象となります。
 (3)の橋梁等の建設負担金は、当該施設等を利用する権利の設定に係る対価に該当し、課税の対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第8条

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。