【照会要旨】

 振替機関及びこれに類する外国の機関(以下「振替機関等」といいます。)が取り扱う有価証券の譲渡に係る内外判定は、振替機関等の所在地で判定することとされていますが、この場合の振替機関等には、どのようなものが該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 振替機関には、社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項《定義》に規定する振替機関である株式会社証券保管振替機構及び同法第47条《日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例》の規定により振替機関とみなされる者である日本銀行が該当します。
 また、これに類する外国の機関には、例えば、アジア・太平洋地域や欧州地域等、各地域に設立されている振替機関などが所属する協会(いわゆるCSD協会)に加盟する各振替機関(清算機関を除きます。)及び外国の中央銀行が該当します。

【関係法令通達】

 消費税法第4条第3項第1号、消費税法施行令第6条第1項第9号ハ

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。