【照会要旨】

 海外に保管している金を売買の目的物とする「金投資口座」に係る取引は、売買の目的物が国外に所在するものとして課税の対象外と考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

 次の要件のいずれも満たしているものについては、国外取引に該当するものとして取り扱います。

1 銀行等が顧客に交付する金の預り証又は取引規定に金の預り場所(例えば、アメリカ国内においてとかロンドンにおいてのように具体的に保管場所を記載します。)を明記していること。

2 銀行等と国内の商社等との契約書等においても金の保管場所を具体的に記載していること。

3 売買の目的物が現実に海外に保管されていること。

【関係法令通達】

 消費税法第4条第3項第1号

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。