【照会要旨】

 当社はボーリング機械の製造とボーリング工事を行っていますが、国内の建設会社が海外工事を施工する場合に、当社は建設会社と人材派遣契約を結び、当社の従業員が、海外へ赴き、現地作業員の指導に当たることとなります。その指導に係る対価は、1人当たりの月極料金であり、月々収受することとしていますが、国外取引として課税の対象外となるのでしょうか。

【回答要旨】

 ボーリング工事は鉱工業生産設備の建設と認められ、当該工事に係る現地作業員の指導は専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言監督等に該当します。
 したがって、生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所が国外であれば、国外取引となります。

【関係法令通達】

 消費税法第4条第3項第2号、消費税法施行令第6条第2項第5号

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。