【照会要旨】

 国外からの技術導入に伴い支払う技術使用料、技術指導料は課税の対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

1 輸入取引において消費税の課税の対象となるのは、保税地域から引き取る課税貨物に限られていますから、技術導入に伴って支払われる使用料等は輸入取引としての課税の対象とはなりません。

2 技術使用料は、権利の使用、すなわち権利の貸付けの対価として支払われるものであり、この場合には、使用する権利が特許権等の登録を要する権利であればその権利を登録した機関の所在地(複数の国で登録している場合は権利の譲渡又は貸付けをする者の住所地)が国内であれば課税、国外であれば国外取引として不課税となります。

3 技術指導料は、技術指導という役務の提供の対価であり、国内において行われる技術指導の対価として支払われるものは課税の対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法第4条第1項〜第3項、消費税法施行令第6条第1項、第2項

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。